運行管理者 【資格の道場】

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運行管理者

運行管理者の役割とは

運行管理者とは、旅客や貨物などの自動車運送事業において、事業用自動車の運行の安全を統括する責任者のことです。  主な職務内容は、自動車運送事業所に勤務する運転者の乗務時間割や、休憩や睡眠施設などの保守管理、ならびに運転者の指導や監督、運転者の健康状態等を把握するための点呼などを行います。  また、これらは「道路運送法」「貨物自動車運送事業法」に基づいて規定されており、貨物軽自動車運送事業者を除く自動車運送事業者は、営業所ごとに保有している事業用自動車の数により営業所ごとに一定人数の運行管理者を選任しなくてはならず、一人の運行管理者が複数の営業所をかけもちすることはできません。  これは、従業員の健康や安全を考えた場合の当然の規則と言えるでしょう。  そのため、24時間態勢で業務を行っている営業所では、一定の能力を有するものを補助者として選任し、運行管理者の指揮監督の下、運行管理を代理させることもできます。  ただし補助者が実施できる運行管理業務はあくまでも補助的な行為のみで、安全確保のための重要な行為・・・例えば“点呼”や“運行指示書”及び“運行表の計画立案”などは、運行管理者自らが実施しなければなりません。
運行管理者資格の取得方法
運行管理者になるためには、運行管理者試験センターで行う試験に合格して「運行管理者資格者証」を取得しなければなりません。  その受験資格として、原則的に事業用自動車の運行管理業務を1年以上経験していなければなりませんが、自動車事故対策機構が行う基礎講習を受講することで1年以上の実務経験と同じ資格を得ることもできます。  また、2006年の法令改正により、取得しようとする運行管理者の種類(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)と同じ自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く)の運行管理業務を5年以上経験し、その間に自動車事故対策センターが行う運行管理に関する基礎講習、および一般講習を5回以上受講していれば、試験無しで運行管理者の資格を得ることもできます。  ただし5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があるので注意が必要です。  ちなみに運行管理者試験は年2回行われ、8月に行われる第一回試験の合格率は30%と低いものの、再チャレンジの色が強い3月の第二回試験では合格率が70%と短期間で上昇します。  このことから、1年以内で取得できる確率としては高いと言えるので、それほど難関な試験ではないと予想できるでしょう。
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2009/10/01 資格の道場をアップ致しました。
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